202612~ こども性暴力防止法への対応

対象事業者は、従事者に、性犯罪前科の有無を確認することが求められます。
性犯罪前科が確認された場合には、性暴力のおそれがあるとの判断の下、配置転換等の雇用管理上の措置が必要になります。
※ こどもに接する業務に就かせ続けることはできません。
採用選考時に誓約書等で求職者の性犯罪前科の有無を確認しておく必要があります。(在籍労働者への対応も必要です)

○子ども家庭庁:こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)

○子ども家庭庁:こども性暴力防止法に関する Q&A

○子ども家庭庁:こども性暴力防止法に基づく措置を行うに当たって活用できる各種ひな型・参考例 リンク集