令和4年4月から、規約改正のうえ、厚生年金被保険者(原則70歳未満)であれば企業型DCの加入者とすることができるようになりましたが、60歳以上の方が企業型DCの老齢給付金について既に裁定請求をした場合は、再び企業型DCに加入することはできません。加入手続きを行う際によく確認するようにしてください。

厚生労働省:企業型DCを実施する事業主・従業員の皆さまへ