平成29年1⽉1⽇以降の離職については、特定受給資格者の基準が一部⾒直されています。

・妊娠出産を理由とする不利益取扱い、育児介護休業等の申出の拒否による離職
・賃金不払が一度でもあったための離職(これまでは複数回または2ヶ月以上でした)