平成29年1⽉1⽇以降の離職については、特定受給資格者の基準が一部⾒直されています。
・妊娠出産を理由とする不利益取扱い、育児介護休業等の申出の拒否による離職 ・賃金不払が一度でもあったための離職(これまでは複数回または2ヶ月以上でした)
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