特定理由離職者とは、
(1)期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)
(2)正当な理由のある自己都合により離職した者
が該当し、現在基本手当の支給に関して特定受給資格者とみなす暫定措置が行われていますが、今後法改正を経て、平成34年3月31日まで延長されることになりそうです。