外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の改正案が第192回国会で成立しました。

これにより、外国人技能実習機構が平成28年11月28日から設立され、その他は政令で定める日からの施行となります。

実習実施者は届出制、監理団体は許可制となります。