平成28年の通勤手当の非課税限度額が一部引き上げられました。
国税庁のページ

交通機関又は有料道路を利用している人に支給する通勤手当
交通機関を利用している人に支給する通勤用定期乗車券
交通機関又は有料道路を利用するほか、交通用具も使用している人に支給する通勤手当や通勤用定期乗車券
のいずれも上限が15万円になりました。

なお、これは平成28年1月1日からの遡及の適用となります。