平成28年4月1日から、障害者差別解消法が施行されます。

この法律では、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等及び民間事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置などについて定められています。

その中で、“行政機関等ごと、分野ごとに障害を理由とする差別の具体的内容等を示す「対応要領」・「対応指針」を作成すること”とあり、厚生労働省から、「社会保険労務士の業務を行う事業者向けガイドライン」というものが出ています。

社会保険労務士といっても業務は多岐に渡りますが、障害者の方が何を求めるかで対応が変わります。
当事務所では、例示を参考に、臨機応変に取り組みたいと考えています。