平成29年3月29日の実行計画には、以下のように記載されています。

「(時間外労働の上限規制)週40時間を超えて労働可能となる時間外労働の限度を、原則として、月45時間、かつ、年360時間とし、違反には以下の特例の場合を除いて罰則を課す。特例として、臨時的な特別の事情がある場合として、労使が合意して~略~労使協定を結ぶ場合においても、上回ることができない時間外労働時間を年720 時間(=月平均 60 時間)とする。かつ、年 720 時間以内において、一時 的に事務量が増加する場合について、最低限、上回ることのできない上限を 設ける。

この上限について、①2か月、3か月、4か月、5か月、6か月の平均で、 いずれにおいても、休日労働を含んで、80 時間以内を満たさなければならないとする。②単月では、休日労働を含んで 100時間未満を満たさなければな らないとする。③加えて、時間外労働の限度の原則は、月 45時間、かつ、年360時間であることに鑑み、これを上回る特例の適用は、年半分を上回らないよう、年6回を上限とする。 他方、労使が上限値までの協定締結を回避する努力が求められる点で合意したことに鑑み、さらに可能な限り労働時間の延長を短くするため、新たに労働基準法に指針を定める規定を設けることとし、行政官庁は、当該指針に関し、使用者及び労働組合等に対し、必要な助言・指導を行えるようにする。」

本来36協定は、法定休日とそれ以外の時間外労働の集計は独立しているのですが、実行計画では「休日労働を含んで」という部分があり、そのとおりの法改正になれば、企業の勤怠システムの集計に大きく影響します。