雇用保険の基本手当は、離職後、原則1年以内に日数分が支給されるのですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その日数だけ受給期間を延長することができます。(ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。)

その手続きは、これまでは離職後30日経ってから1ヵ月以内に申出が必要だったのですが、平成29年4月より延長されうる受給期間であれば申請が可能になりました。

ただし、延長されうる期間の残日数が最大日数となりますので、申請期間が延長されたからといって手続きが遅くなった場合には、全てを受給できない可能性があります。やはり早めの申請をおすすめします。