平成29年3月29日の実行計画には、以下のように記載されています。

「その特殊性を踏まえ、拘束時間の上限を定めた「自動車運転者の 労働時間等の改善のための基準」で自動車運送事業者への監督を行っているが、限度基準告示の適用対象となっている他業種と比べて長時間労働が認め られている。これに対し、今回は、罰則付きの時間外労働規制の適用除外と せず、改正法の一般則の施行期日の5年後に、年 960 時間(=月平均 80 時 間)以内の規制を適用することとし、かつ、将来的には一般則の適用を目指す旨の規定を設けることとする。」