202701~ 行政の災害の調査権限
災害の調査(新設)(102条)
厚生労働大臣(権限の委任により都道府県労働局長、労働基準監督署長)は、労働災害の防止に資する施策を推進するため、業務に起因して作業従事者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡した災害の発生状況に係る情報その他の必要な事項について調査を行うことができ、事業を行う者及び作業従事者に対し必要な事項を報告させることができる。
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災害の調査(新設)(102条)
厚生労働大臣(権限の委任により都道府県労働局長、労働基準監督署長)は、労働災害の防止に資する施策を推進するため、業務に起因して作業従事者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡した災害の発生状況に係る情報その他の必要な事項について調査を行うことができ、事業を行う者及び作業従事者に対し必要な事項を報告させることができる。