202505~ 建設工事の注文者の配慮義務
令和7年5月14日に公布された改正労働安全衛生法(第3条第3項)が変更されており、「建設工事の注文者その他の仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、作業方法、工期、納期等について、安全で衛生的な作業の遂行を損なうおそれのある条件を付さないように配慮しなければならない。」となっています。
この条文は公布日に施行されています。
納期や工期は契約に関係ありますので会社が情報を把握することが比較的容易と思いますが、施工方法や作業方法については現場に情報があると思われますので、何をどのようにしたらよいのか/いけないのか、現場を含めて理解を深めるようにお願いします。