雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(令和6年3月25日厚生労働省令第47号)で、保育園に入れない延長の場合に、「速やかな職場復帰を図るために保育所等における保育の利用を希望しているものであると公共職業安定所長が認める場合に限る。」という内容が追加されました。施行日は令和7年4月1日とされ、施行日以後に育児休業に係る子が1歳にまたは1歳6か月に達する者に適用されます。(パパママ育休プラスは、終了予定日が施行日以後にある者)