令和6年4月から、障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)の改正により、事業者による障害のある方への合理的配慮の提供が義務が施行されます。

内閣府:リーフレット「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます!」

合理的配慮を行うためには、申出やすい環境と対話する体制を整えなければ進みません。
相談の窓口を設置しましょう。