就業規則、時間外・休日労働協定及び一年単位の変形労働時間制に関する協定については、本社一括届出が認められていますが

以下の手続きも、電子申請に限って、事業場ごとに締結された協定又は決議を本社の使用者が一括して本社管轄署長に届け出ることが可能になりました。

・ 一箇月単位の変形労働時間制に関する協定
・ 一週間単位の非定型的変形労働時間制に関する協定
・ 事業場外労働に関するみなし労働時間制に関する協定
・ 専門業務型裁量労働制に関する協定
・ 企画業務型裁量労働制に関する決議
・ 企画業務型裁量労働制に関する定期報告

〇厚生労働省:一箇月単位の変形労働時間制に関する協定等の本社一括届出について