新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の申請期間の初日が令和5年5月8日以降の申請については、医師の証明が必要となります。

初日が5月7日までの申請については、療養担当者意見欄(申請書4ページ目)の証明の添付を不要とする臨時的な取扱いがなされてしましたが、臨時的な取扱いを終了されています。