在職定時改定とは、令和4年4月から導入されたもので、基準日(9月1日)に在職中の65歳以上70歳未満の老齢厚生年金の受給権者について、8月までの加入期間分を反映して、毎年10月に年金額を改定するものです。

令和4年10月の改定が最初となりますが、在職定時改定による年金額改定のお知らせ(支給額変更通知書)は、11月上旬に送付する予定とのことです。