令和4年10月より、短時間労働者の適用拡大として100人規模の事業所が対象となっていますが、資格取得により厚生年金の定額部分が全額支給停止となる、障害者または長期加入者の特例による65歳未満の老齢厚生年金を受け取っている方については、「老齢厚生年金在職支給停止一部解除届」を提出することで、年金の定額部分を引き続き受給することができます。

被用者保険の適用拡大に伴う障害者・長期加入者特例に該当する老齢厚生年金の支給停止に関する経過措置