301人以上規模の企業は、令和4年7月以降に始まる事業年度開始から3か月以内に、男女の賃金の差異を公表することとなっていますが、差異の公表区分や労働者、賃金などの対象範囲・内容、公表方法などに関するQ&Aが出ています。

女性活躍推進法に基づく「男女の賃金の差異」の公表等における解釈事項について(法第20条・省令第19条等関係)