令和4年4月から、有期労働契約者の育児休業・介護休業の取得要件であった「同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること(入社1年以上)」という条文が削除されますが、今回の改正で影響のない、従来からあった契約期間の要件を育児休業のみおさらいします。
育児介護休業法での育児休業は、子の年齢と取得する期間により、別ものなのです。

育児休業の期間 契約期間の要件
子が1歳まで 子が1歳6か月に達する日までに、労働契約(更新される場合には、更新後の契約)の期間が満了することが明らかでないこと
子が1歳6カ月まで 同上
子が2歳まで 子が2歳に達する日までに労働契約(更新される場合には、更新後の契約)の期間が満了することが明らかでないこと

↓以下のパンフレットでもご確認ください。
厚生労働省:育児休業や介護休業をすることができる有期雇用労働者について