令和4年3月31日に改正された労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針にリンクしておきます。

 

個人情報保護法の改正による整備と、医療保険者から健康診断に関する記録(健康保険法150条2項)の写しを求められた場合に、第三者提供に係る本人の同意は不要とされた、とのことです。