雇用保険に関する業務取扱要領に、令和4年1月1日以降として「マルチジョブホルダー業務取扱要領」が追加されています。

複数事業所に勤務する65歳以上の労働者(1事業所の週所定労働時間が5時間以上)と、勤める事業所のご担当の方は、確認してください。