令和3年4月より、最終月(資格喪失した日の属する月の前月)が令和3年4月以降の場合、支給額計算に用いる月数の上限が36月から60月に引き上げられています。

計算式はこちらで確認してください。脱退一時金の計算式(日本年金機構)

なお、国民年金も同様の改正がありました。