キャリアップ助成金の正社員化コースでは、6か月以上就業している派遣労働者を正規労働者として直接雇用した場合に助成金の対象になるのですが

令和2年1月24日以降に新型コロナウイルス感染症の影響により離職し、就労経験のない職業に就くことを希望する労働者を、紹介予定派遣の後、派遣先の事業所が令和2月2日から令和4年3月31日までの間に正社員として直接雇用した場合にも対象となるよう拡充が行われています。(2か月以上~6か月未満でも支給対象)

厚生労働省パンフレット~ キャリアアップ助成金を活用して優秀な人材を確保 ~ 派遣労働者を正社員として直接雇用しませんか