家政婦紹介所の紹介等により個人家庭に雇用され、家事、育児等の作業に従事する者(家事支援従事者)は、家事使用人として労働基準法上の労働者とさ れておらず、労災保険にも加入していませんが、介護保険サービスを提供する訪問介護員は同様の業務内容でありながら労災保険に加入できているため、そのバランスから労災の特別加入(特定作業従事者)の対象とすることとなったようです。平成30年4月からとなります。