老齢または退職を支給事由とする年金(65歳未満で108万円以上、65歳以上で158万円以上)を受けている方ある方に日本年金機構から送られてくる「扶養親族等申告書」ですが、平成30年からの税制改正と平成29年分の源泉徴収票にマイナンバー記載が必要となったことから、様式が一部変更となり、また発送が早くなされています。まだ提出されていない場合は、お手元にあるかご確認ください。