平成28年10月から、被保険者501人以上の会社で週20時間以上働く方などが社会保険の対象となりましたが、平成29年4月からは、従業員500人以下の会社で働く週20時間以上働く方なども、労使で合意すれば社会保険に加入できるようになります。

要件は
・週の所定労働時間が20時間以上であること
・雇用期間が1年以上見込まれること
・賃金の月額が8.8万円以上であること
・学生でないこと です。