障害者雇入れ計画書の作成命令が出される基準は、6月1日時点において、以下のどれかに該当する企業になります。

1.全国平均実雇用率未満 かつ 不足数5人以上
2.法定雇用数が3~4人であって、0人雇用の企業
3.不足数10人以上の企業