令和3年5月28日障害者差別解消法が改正され、事業者には努力義務だった障害者への合理的配慮について、義務となることとなりました。施行は公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日とされています。

障害者差別解消法では、事業を行うにあたり、障害者から何らかの配慮を求められた場合には、過重な負担がない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要かつ合理的な配慮を行うことを求めています。

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2016.4~障害者への合理的配慮指針