ワクチン休暇とは

ワクチン休暇が企業の労務管理として話題になっていますが、河野太郎規制改革担当相が経済団体に対し普及を呼び掛け、人事院が国家公務員についても対応を検討することにしたことから、注目されているものです。

その趣旨は、変異株は感染力が強くワクチンの早期接種が重要とのことでしょうから、企業ではその趣旨にそうよう、ワクチン休暇の導入を検討すればよいと思います。

どんな対応があるの

具体的には、厚生労働省の「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」に追加されたワクチン接種に関する休暇や労働時間の取扱いに、特別休暇制度や出勤のみなし(労働の免除)などが言及されています。

厚生労働省:新型コロナワクチンの予診票・説明書・情報提供資材に接種後の注意点のリーフレットがありますので、どういった反応が出るのかを認識して制度設計をしていくとよいと思われます。

なお、年次有給休暇とは別のワクチン休暇を導入できない企業もあるでしょうが、有給の休暇制度を導入しなくても、中抜けや遅刻早退を賞与の査定としないことや、勤怠システムで可能であれば勤務時間のずらしといった対応策も選択肢の1つとなることと思います。

労務管理上の注意点

労働者に可能な限り接種の予約をして早めに接種するようすすめる、副反応などで体調が悪いときには無理をせず様子を見るよう伝える、といったことを通常の労務管理に加えて行ってはいかがでしょうか。いずれにしろ、企業の方針をあらかじめ表明しておく方が、従業員の方にとっても予約をすすめやすいと思います。

また、体質によってワクチン接種を見合わせる従業員の方をどのように取り扱うか、ハラスメントに注意して考え方を整理するとよいと思います。

他には、、、

ワクチン接種しない労働者への対応