同一の使用者との間で有期労働契約を締結していない期間、すなわち「無契約期間」が、一定の長さ以上の期間(クーリング期間)があると、それ以前の契約期間は通算対象から除外されます。

○無契約期間以前の通算契約期間が「1年以上」の場合、6月以上のクーリング期間
○無契約期間以前の通算契約期間が「1年未満」の場合、「それ以前の通算契約期間÷2」以上のクーリング期間
例)3ヶ月更新で1回更新して6ヶ月の通算期間がある方であれば、3ヶ月以上
※無契約期間以前の通算契約期間が10ヶ月超の場合、クーリング期間は6ヶ月以上となります。

詳しくは労働契約法第18条第1項の通算契約期間に関する基準を定める省令に記載されています。