令和3年3月までも新型コロナ特例がありましたが、令和3年4月から令和3年7月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した方も、通常の随時改定(4か月目に改定)に よらず、特例により翌月から改定可能となりました。

パンフレット:新型コロナウイルス感染症) 健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額の特例改定を延長等します。