パワーハラスメント(以下、パワハラと略す。)防止のための措置義務は令和2 年6 月1 日の施行とされました。中小企業は令和4 年3 月末まで努力義務です。パワハラ指針の措置内容を紹介します。つづきをPDF(news_202002)で読む