労働基準監督官から、「過重労働による健康障害防止について」という書類を受け取り、時間外・休日労働を月45時間以内とするよう指導を受ける場合があります。月80時間以内までの方策ならまだ理解できるが、、、と言う企業の方は多いのですが

「過重労働による健康障害を防止するため事業者が講ずべき措置」には、「1月あたり45時間を超えて時間外労働を行わせることが可能である場合であっても、事業者は、実際の時間外労働を1月あたり45時間以下とするよう努めるものとする。」と求められています。

時間外・休日労働時間が1月あたり45時間を超えて長くなるほど、業務と脳・心臓疾患の発症との関連性が強まるとの医学的知見が前提となっているようです。