これまで労災保険給付は単一の事業所の内容でしか請求ができませんでしたが、労働者災害補償保険法が改正され、令和2年9月1日からは複数事業に使用される労働者には複数就業先の賃金を反映した労災保険給付を行うこととなっています。そのため事業所では、労働者の他の就業先のケガ等であっても事務が増えるケースがあります。つづきをPDFで読む(news202009)
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