令和2年4月から7月までの間に新型コロナにより報酬が著しく下がった場合に、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定を可能とされていますが(ページ内リンク:新型コロナ特例改定)、令和2年8月から12月までの間に報酬が急減した被保険者や、令和2年4月または5月に休業により著しく報酬が下がり特例改定を受けている方についても、特例措置が講じられることとなりました。
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