202701~ 個人事業者等の災害報告制度
労働政策審議会安全衛生分科会の検討では、令和9年1月より、これまでルールがなかった個人事業者等の業務上災害の報告がルール化される予定です。
具体的には、個人事業者に関わる災害が発生したら、その事実を本人が言えるなら、報告主体に報告し、その結果に必要事項を補足したうえで報告主体が労働基準監督署に報告するというものです。(脳・心臓疾患や精神疾患は個人事業者自身が直接労働基準監督署に報告)
報告主体というのは、災害発生場所における直近上位の注文者(特定注文者)で、特定注文者が存在しない場合には、災害発生場所を
管理する事業者(災害発生場所管理事業者)のことで、個人事業者に関わる災害を把握したら報告することとなります。
また、中小企業の事業主や役員の業務上災害については、所属企業は、所轄労働基準監督署に遅滞なく報告することとなります。
建設現場では契約関係が入り組んでいることが多いと思いますが、国土交通省の「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」により既に現場管理として保険関係や契約関係をヒアリング・管理する方向に向かっていることと思います。
