202610~ 日本国籍を有しない厚生年金被保険者の資格取得等に係る事務の取扱いについて

現在は、社会保険資格取得届での漢字氏名(漢字文化圏の者に限る。)・カナ氏名・生年月日・性別・住所の5情報が地方公共団体からの情報と一致しない場合は、事業主に確認・返戻がなされますが

令和8年10月1日より、カナ氏名のみが一致しない場合にはローマ字氏名届により届出されたアルファベット表記の氏名との突合を行い、アルファベット表記の氏名が一致する場合は本人確認ができたものとし、資格取得の処理
が行われます。その際は届出事項のカナ氏名を原簿に登録するそうです。