202701~ 個人事業者等私傷病報告
自社や自社の店舗が災害発生場所管理事業者にあたる場合は、委託先の会社が頼んだ個人事業主が怪我をしたら、その場に委託先(特定注文者)がいない場合に、労働基準監督署への報告義務が課されます。(労働安全衛生規則第九十八条の二(個人事業者等死傷病報告))
建設業の現場などは、遵守がイメージしやすいのですが、問題はそれ以外の業種でも対象になることがあるという点です。
通達では、従業員のいるレンタルスペースが、オフィス什器の購入搬入を他社に委託して、そこが個人事業主に依頼して単独で来て作業中にケガしたら、その報告義務をレンタルスペース側が負う、とあります。
対象となる事故が、「業務に起因する負傷又は疾病により死亡し、又は休業(四日以上のものに限る)」という大きいものではありますが、小規模の店舗などでは自分の事業所の労災番号すら認識していないことが多いため、社会全体で本当に対応できるのか、不安があります。
