2026年3月19日 / 最終更新日時 : 2026年3月19日 かいとうしゃかい 厚生年金・国民年金・退職金・401K 法人の代表者や役員の社会保険資格について 通達等をまとめておきます。 法人の代表者又は業務執行者の被保険者資格について 法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて 疑義照会回答(厚生年金保険 適用)5ページ FacebookXHatenaPocket