202510~ 19歳以上23歳未満の扶養基準が150万円
健康保険の被扶養者としての認定について、令和7年10月1日からは、その年の12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満(配偶者以外)については年間収入の要件が150万円になります。
年間収入の判断については、従来と同じで変わらず、将来に向かって判断します(もちろん、過去の収入から将来の推測をすることもあります)。
23歳を迎える年については年間収入130万円となりますが、では1月1日に再度認定をするのかなどは、今のところ例示がありませんので各保険者にて確認をするようにしてください。