平成 31 年度の在職老齢年金に関して、60歳台前半(60歳~64歳)の支給停止調整変更額と、60歳台後半(65歳~69歳)と70歳以降の支給停止調整額については、47万円に改定されます。60歳台前半の支給停止調整開始額(28 万円)については変更ないとのことです。
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