ようやく新型コロナのワクチン接種が完了した働き手世代が増えてきましたが、ワクチン接種しない労働者の方をどう取り扱えばよいかお悩みの企業担当者がいらっしゃると思います。ワクチン接種を取り巻く情報を整理して、労務管理に役立てていただければと思います。

ワクチンの効果

ワクチンの効果は感染予防、重症化予防、発症予防に分類されるようです。
今のところ日本で接種できるワクチンは、発症者が減少する発症予防効果が確認されており(ただし100%ではない)、また重症患者が減少する重症化予防効果を示唆する結果が報告されているとのことです。

感染予防効果については、接種できるワクチンについて臨床試験で確認されたわけではありませんが(本来実証しにくい)、一部の国では感染者(有症者・無症候性感染者のいずれも)の発生が少ないことを示唆する結果が報告されているとのことです。

詳細は↓新型コロナワクチンQ&Aサイト
日本で接種が進められている新型コロナワクチンにはどのような効果(発症予防、持続期間)がありますか。

ワクチンを受けられない、または注意が必要な方は

ワクチンを受けられない、または注意が必要な対象は、以下(新型コロナワクチンQ&Aサイト)で確認してください。
ワクチンを接種することができないのはどのような人ですか。
ワクチンを接種するのに注意が必要なのはどのような人ですか。
持病がある=受けられないではなく、状況によってはワクチン接種が可能ですし、国も全体としてはワクチン接種をすすめています。そのような情報に触れていない労働者の方にきちんと判断してもらうため、各所の情報を提供することも企業の労務管理の1つとしては検討してもよいかもしれません。

ワクチン接種をしないことに対する不利益な取扱いとハラスメント

ワクチンを接種しないことによる差別やハラスメントが懸念されています。

ワクチン接種はご自身の意思で決めるものです。しかし、ビジネスの相手方(相手国)が接種証明を求めるなどの場面では、できるだけ労働者にワクチンを接種してほしいと希望する事業主もあるでしょう。企業の姿勢としてはワクチン接種を勧めながら、労働者の持つ権利は尊重し、ワクチン未接種者に対する差別やハラスメントはしないという方針の表明は重要と思われます。

なお、厚生労働省のQ&Aでは、ワクチン未接種者に対する解雇や配置転換、ワクチン接種を採用条件とすることについて解説しています。
厚生労働省 企業の方向けQ&A 
問11 新型コロナウイルスワクチンの接種を拒否した労働者を、解雇、雇止めすることはできますか。 他

なお、ワクチン接種を勧める場合には、事業主がワクチン接種を強制(接種しないと解雇など)として重篤な副反応が出た場合に、事業主の責任が問われる可能性もあるという点を考慮して、声のかけ方を検討する必要があるでしょう。

ワクチン接種の情報管理と配慮

企業が接種の有無の情報を管理するならば、健康情報の取扱い規程などと同様に取扱いを整理しておく慎重さが求められると思われます。

そのうえで、ワクチン接種が済んでいない労働者について、不特定多数への対応業務や、接種証明を求められる業務につく労働者をどうするか検討することになるでしょう。また、未接種者からの要望があれば、やはり不特定多数への対応業務を見合わせたり、在宅勤務の検討をするなど、配慮が必要になると思われます。

ワクチン接種後の重症化も例があることから、感染予防対策もしばらくの間は続けることになりそうです。

他には、、、

ワクチン休暇の考え方