育児休業等期間が1か月を超えない場合で、育児休業等終了日の翌日が育児休業等開始日の属する月の翌月となる場合(終了日翌日でみる月またぎ)については保険料計算に時間がかかり、賞与支払月の翌々月の納入告知書に反映されるとのことです。2023年8月15日に公表されました。

〇日本年金機構:育児休業等の期間が1カ月を超えない場合の賞与保険料の納入告知

月次会計などで、保険料のコストを認識している事業所についてはご注意ください。