令和2年4月1日から施行される改正民法では、一般債権の消滅時効期間が、「債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき、権利を行使することができる時から10年間行使しないとき」とされました。それに応じて、労基法における賃金請求権等の見直しが本年国会に提出され、民法と合わせて施行される予定となっています。「労働基準法の一部を改正する法律案要綱」の答申