令和元年12月に育児・介護休業法施行規則及び指針が改正され、令和3年1月1日から、育児や介護を行う労働者が、子の看護休暇や介護休暇を時間単位で取得することができるようになります。また、所定労働時間が4時間以下でも取得が可能となります。厚生労働省のページ