平成25年4月に始まった、有期労働契約が通算5年を超えると発生する無期転換申込権について、法制度を知らない企業及び労働者が多いことが問題とされていました。

それを受けて改正された労働基準法施行規則及び「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準(以下、基準)」により、令和6(2024)年4月1日から、雇入れ時全般と、有期労働契約の契約更新時に通知すべき事項が追加されます。つづきをPDF(news202305)で読む