令和4年10月から始まる出生時育児休業では、労使協定で定めれば一定範囲内で就労させてよいとされていますが、従来の育児休業でも一時的・臨時的な就労は実態として存在し、就労が月10日(10日を超える場合は80時間)以下であれば育児休業給付金の対象となっていました。2つにはどのような違いがあるのでしょうか。つづきをPDF(news202207)で読む。