厚生労働省が、個人事業主である配送のための自動車運転者について、労働基準監督署としての労働者性の判断事例を公表しています。

貨物軽自動車運送事業の自動車運転者に係る労働者性の判断事例について

これを見る限り、仕事の依頼や業務従事の指示等に対する諾否の自由については、各社穴をあけないように工夫していても、それは代替性とはならず(個人事業主の観点ではないからです)、業務遂行上の指揮監督や拘束性、代替性で労働者性を判断されてしまうのだな、という感想を持ちます。