平成29年1月から、特定受給資格者の基準が見直されます。特定受給資格者の有無を問う助成金もあるため、注意してください。

〈見直される内容〉
妊娠出産を理由とする不利益取扱い、育児介護休業等の申出の拒否による離職
賃金不払が一度でもあったとき(これまでは複数回または2ヶ月以上でした)